事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部が改正されます(令和3年12月1日・令和4年4月1日施行)

 事務所における清潔保持や休養のための措置、事務所の作業環境といった事務所衛生基準規則等で規定されている衛生基準について、令和3年12月1日に「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令」が公布され、 作業面の照度、便所の設備、 救急用具の内容等、事務所における一般的な労働衛生基準が見直されました。※1
 また、令和4年3月1日に「事務所衛生基準規則の一部を改正する省令 」が公布され、事務所における温度基準についても見直されました。※2
  ※1 令和3年12月1日施行。(ただし照度基準については令和4年12月1日施行。)
  ※2 令和4年4月1日施行。


<改正のポイント>
・ 事務室の作業面の照度基準について、作業の区分を「一般的な事務作業」及び「付随的な事務作業」とし、それぞれ300ルクス(現行は150ルクス)以上及び150ルクス(現行は70ルクス)以上とすること。

・ 作業場における便所の設置基準について、以下のとおり見直すこと。
(1)男性用と女性用に区別して設置した上で、独立個室型の便所を設置する場合は、男性用大便所の便房、男性用小便所及び女性用便所の便房をそれぞれ一定程度設置したものとして取り扱うことができるものとすること。
(2)作業場に設置する便所は男性用と女性用に区別して設置するという原則は維持した上で、同時に就業する労働者が常時10人以内である場合は、便所を男性用と女性用に区別することの例外として、独立個室型の便所を設けることで足りることとすること。

・ 事業者に備えることを求めている救急用具について、必要な見直しを行うこと。

・ 空気調和設備を設けている場合は、労働者を常時就業させる室の気温が18度以上28度以下になるように努めなければならない。(改正前は17度以上28度以下。)
 なお、空気調和設備を設けている場合以外であっても、冷暖房器具を使用することなどにより事務所における室の気温は18度以上28度以下になるようにすることが望ましいこと。


詳しくは、下記の資料をご確認ください。 

 
◎令和3年12月1日公布関係

(施行通達)
 事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について(令和3年12月1日基発1201第1号)[PDF形式:1MB]

(リーフレット)
 職場における労働衛生基準が変わります~照度、便所、救急用具等に係る改正を行いました~ [PDF形式:605KB]

(質疑応答集)
 事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の改正に係る質疑応答集(令和3年12月) [PDF形式:178KB]


◎令和4年3月1日公布関係

(施行通達)
 事務所衛生基準規則の一部を改正する省令の施行等について(令和4年3月1日基発0301第1号) [PDF形式:6KB]


◎総合パンフレット

 職場における労働衛生基準が変わりました [PDF形式:900KB]
 



≪関係情報≫

事務所における労働衛生対策(厚生労働省HPへリンク)
 




 

その他関連情報

情報配信サービス

〒400-8577 甲府市丸の内1丁目1番11号

Copyright(c)2000-2011 Yamanashi Labor Bureau.All rights reserved.