「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針」が改正されました

  令和6年1月31日付けで「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針」の一部を改正する通達が発出されました。
 主な改正点は、①石綿等の除去等の作業は、切断等以外の方法(手ばらし)が原則であることの明示、②石綿等の除去に剥離剤等を使用する際に、その有害性を事前に把握することの明示、③必要な呼吸用保護具の種類及び備えておくべき性能の明文化で、詳細は以下のPDFファイルを御参照ください。


■ 詳細
「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針の一部を改正する件」のについて[ PDF - 337KB ]
(令和6年1月31日付け基発0131第1号)

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