電離放射線障害防止規則が改正されます(令和3年4月1日施行)

 厚生労働省では、「電離放射線障害防止規則(電離則)」と「電離放射線障害防止規則第3条第3項並びに第8条第5項及び第9条第2項の規定に基づく厚生労働大臣が定める限度及び方法を定める件(告示)」を改正し、令和3年4月1日から施行・適用します。
 今回の改正では、放射線業務従事者について
  ・眼の水晶体に受ける等価線量の限度引下げ
  ・線量の測定及び算定方法の一部変更
  ・線量の測定結果の算定、記録、保存期間追加眼の水晶体の被ばく限度の見直し
  ・電離放射線健康診断結果報告書の様式の一部変更
などを行っています。
 詳しくは、下記の資料をご確認ください。
 
電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令等の施行等について(施行通達)
(令和2年10月27日付け基発1027第4号)[PDF形式:489KB]
 
電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令
(令和2年4月1日厚生労働省令第82号)[PDF形式:644KB]
 
電離放射線障害防止規則第3条第3項並びに第8条第5項及び第9条第2項の規定に基づく厚生労働大臣が定める限度及び方法を定める件
(厚生労働省告示第169号)[PDF形式:35KB]
 
令和3年4月1日から、「改正電離放射線障害防止規則」が施行されます
(令和2年4月作成リーフレット)[PDF形式:733KB]
 
各種健康診断結果報告書様式(厚生労働省HPへリンク)
 (令和3年3月31日以前に実施した電離放射線健康診断であっても、令和3年4月1日以降に所轄労働基
準監督署に電離放射線健康診断結果報告書を提出する場合は、新様式を使用する必要があります。)
 
 
≪関連情報≫
【令和3年4月1日施行】改正電離放射線障害防止規則及び関連事業について(厚生労働省HPへリンク)
 

その他関連情報

情報配信サービス

〒400-8577 甲府市丸の内1丁目1番11号

Copyright(c)2000-2011 Yamanashi Labor Bureau.All rights reserved.