労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物質及び濃度の基準が示されました(令和6年4月1日適用)

 リスクアセスメント対象物質のばく露の程度の低減等について定められている、労働安全衛生規則第577条の2が令和6年4月1日に改正される予定で、改正予定の同条第2項において、一定の物質及びその濃度について厚生労働大臣が定めるとされているところ、今般、当該厚生労働大臣が定める物及当該物質に係る濃度の基準を定める告示が示されました。
 告示において、対象となる物質はアクリル酸エチル等の67物質で、濃度は、対象となる物質によって、八時間濃度基準値、短時間濃度基準値、天井値が定められました。
 それぞれの考え方や規則の定めについては以下の通達及び厚生労働省作成の資料を参照してください。

 
■ 詳細
労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の適用について [ PDF - 14KB ]
(令和5年4月27日 基発0427第1号)
本省作成参考資料 [ PDF - 831KB ]

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