労働安全衛生法施行令における化学物質のラベル表示・SDS通知の対象物質に関する規定方法の変更などの改正が行われます(令和7年4月1日施行ほか)

 今般、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第265号)と、労働安全衛生規則及び労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第108号)の2つが令和5年8月30日に公布され、公布日から(一部は令和7年4月1日から)施行されました。
 改正の主な内容は、ラベル表示やSDS通知の対象となる化学物質について、労働安全衛生法施行令別表9に個別の名前を列挙する方法がとられていましたが、「クロム及びその化合物」などの記載方法に改めることにより、国が行うGHS分類において危険性又は有害性があると区分されたすべての化学物質が対象となるようにされたことです。
 その記載方法やその他の改正点については、下記の政令及び省令を御確認ください。

 
■ 詳細
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について[ PDF - 13KB ]
(令和5年8月30日付け基発0830第1号)
令和5年政令第265号(改め文) [ PDF - 63KB ]
令和5年政令第265号(新旧対応表) [ PDF - 207KB ]
令和5年厚生労働省令第108号 [ PDF - 67KB ]

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