労働安全衛生規則の一部が改正されます(令和7年4月1日施行ほか)

 令和5年8月30日に、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第265号、以下「政令」といいます。)が公布され、令和7年4月1日に施行されることに伴い、
 令和5年9月29日に、労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第121号、以下「省令」といいます。)が公布されました。
 政令によって改正された労働安全衛生法施行令第18条第3号、同令第18条の2第3号の条文に合わせて、省令においてラベル・SDS対象物質の裾切値に係る規定が削除、同様に労働安全衛生法施行令第18条第2号、同令第18条の2第2号の条文に合わせて、ラベル・SDS対象物が労働安全衛生規則別表第2に個別列挙されることとなりました。
 省令の施行は令和7年4月1日で、一部の物質については令和8年3月31日まで適用が猶予されます。
 今般、この省令を受け、令和5年9月29日付け基発0929第1号において改正の概要等が以下のとおり示されましたので、お知らせいたします。
 
■ 詳細
労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について [ PDF - 15KB ]
(令和5年9月29日付け基発0929第1号)
令和5年厚生労働省令第121号 [ PDF - 440KB ]
改正後の労働安全衛生規則別表第2 [ PDF - 258KB ]

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