石綿健康管理手帳の交付要件の改正について

~ 平成21年4月1日から交付要件が変わります。 ~
 
◎ 健康管理手帳とは
石綿業務に従事していた方については、将来、肺がんや中皮種などの健康被害が生じるおそれがあります。これらの疾病については、石綿にさらされてから発症までの期間が非常に長く、離職後に発症することが多いため、健康管理手帳制度を設けて、離職後の健康管理を行っています。
健康管理手帳の交付を受けると、指定された医療機関又は健康診断機関で、決まった時期に、健康診断を6か月に1回、無料で受けることができます。
 
◎ 新しく対象となる業務とは
【従来】
 石綿等(石綿又は石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物をいう。以下同じ。)を製造し又は取り扱う業務(直接業務)
 ↓
【改正後】
 石綿等の製造又は取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務
 
 石綿等を直接取り扱ってはいないが、石綿等の製造又は取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務(周辺業務)も石綿健康管理手帳の交付対象業務になります。
 
◎ 石綿健康管理手帳の交付要件とは
   (2が新しく追加されます。)
1 石綿等を製造し又は取り扱う業務(直接業務)を行っていた場合は、
 
(1)  両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚がある方。
(2)  下記の作業に1年以上従事していた方。(ただし、初めて石綿等の粉じんにばく露した日から10年以上経過していること。)
石綿等の製造作業
石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等の張付け、補修もしくは除去の作業
石綿等の吹付けの作業又は石綿等が吹き付けられた建築物、工作物等の解体、破砕等の作業
(3)  (2)の作業以外の石綿を取り扱う作業に10年以上従事していた方。

(注意事項)
 交付要件の(2)、(3)両方の従事歴がある方については合算することができます。(2)の従事期間の月数を10倍し、(3)の従事期間の月数に足し合わせ、合計が120ヶ月以上の場合には、手帳を受け取ることができます。
  例 (2)の作業に6ヶ月、(3)の作業に6年間従事していた場合
    →(6ヶ月×10)+6年(72ヶ月)=132ヶ月≧120ヶ月
    → 手帳を受け取ることができます。
 
2 石綿等を直接取り扱ってはいないが、石綿等の製造又は取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務(周辺業務)を行っていた場合は、両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚がある方。
 
◎ 申請手続について
離職の際には事業場の所在地を管轄する都道府県労働局へ、離職の後は申請者の住所地の都道府県労働局へ申請してください。労働局による審査後、交付要件に該当する場合には手帳が交付されます。
 
◎ 申請に必要なもの
(1) 健康管理手帳交付申請書
(2) 申請者本人が記載した従事歴申告書
(3) 石綿作業に従事していたこと及び従事期間について記載された事業者の証明書
 
 上記(3)の事業者の証明書が得られない場合、または不十分な場合には、
(1) 健康管理手帳交付申請書
(2) 申請者本人が記載した従事歴申告書
(4) 申請者の申立書
(5) 石綿作業に従事していたこと及び従事期間について記載された2名以上の同僚者の証明書
 
 上記(3)の事業者の証明書、(5)の同僚者の証明書ともに得られない場合、または不十分な場合には、
(1) 健康管理手帳交付申請書
(2) 申請者本人が記載した従事歴申告書
(4) 申請者の申立書
(6) 事業場における石綿健康診断の本人への結果通知、社会保険の被保険者記録、給与明細、雇用保険に係る証明書
 
 なお、交付要件1の(1)又は2(両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。)に該当する場合は、
(7) レントゲン写真、CT写真、じん肺健康診断結果証明書
の提出も必要になります。
 
【様式集(PDF)】
(1) 健康管理手帳交付申請書
(2) 従事歴申告書(申請者本人が記載した従事歴)
(3) 従事歴証明書(事業者の証明書)
(4) 従事歴申立書(申請者の申立書)
(5) 従事歴証明書(同僚者の証明書)
(6) 石綿健康診断個人票
(7) じん肺健康診断結果証明書
 
◎ 申請にあたっての注意事項
 健康管理手帳交付申請書、申請者本人が記載した従事歴申告書、事業者の証明書、申請者の申立書、同僚者の証明書については、所定の用紙を使用してください。
 必要に応じて、申請者、事業者、同僚者の方への聴取調査が行われることがあります。
 氏名、住所、電話番号等の個人情報は、健康診断の案内を通知するため、都道府県労働局より健康診断を実施する医療機関等へ提供されることがありますのでご了承ください。
 申請時に提出された書類は、レントゲン等の写真を除き返却いたしかねますのでご了承ください。
健康管理手帳交付申請書、申請者本人が記載した従事歴申告書のみでの申請は認められません。
 
 健康管理手帳の交付を受けられた方であっても、石綿による疾患(石綿肺、肺がん、中皮種、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚)を発症し、労災請求した場合には、労働基準監督署において石綿ばく露作業従事歴等を調査の上、認定基準に基づいて業務上の疾病に該当するか否かを判断することとなります。
 

その他関連情報

情報配信サービス

〒400-8577 甲府市丸の内1丁目1番11号

Copyright(c)2000-2011 Yamanashi Labor Bureau.All rights reserved.