解体・改修工事に係る事前調査および分析調査について

 石綿(アスベスト)は、天然の繊維状鉱物で、「せきめん」「いしわた」と呼ばれています。石綿の繊維は、肺線維症(じん肺)、中皮腫の原因になるといわれ、肺がんを起こす可能性があることも知られています。現在では、石綿を含む製品の輸入・製造・使用等は禁止されていますが、過去には建材などに使用されてきたことから、建築物やその他の工作物等に石綿を含む建材が使用されている場合があります。
 事業者は、建築物、工作物又は鋼製の船舶の解体又は改修(封じ込め又は囲い込みを含む。)の作業(以下「解体等の作業」という。)を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物、工作物又は船舶(それぞれ解体等の作業に係る部分に限る。)について、石綿等の使用の有無を調査(以下「事前調査」という。)しなければなりません(石綿則第 3 条)。
■解体・改修工事を行う際には、その規模の大小にかかわらず工事前に解体・改修作業に係る部分の全ての材料について、石綿含有の有無の事前調査を行う必要があります。
■事前調査は、設計図書等の文書による調査(※設計図書等の文書が存在しないときを除きます)と、目視による調査の両方を行う必要があります(令和3年(2021年)4月から)。
■事前調査は、建築物石綿含有建材調査者などの 一定の要件を満たす者が行う必要があります(建築物、船舶(鋼製の船舶に限る。)は令和5年(2023年)10月から必要です。工作物は令和8年(2026年)1月から必要になりますが、それ以前であっても資格を有する者に行わせることが望ましいです)。
■事前調査の結果の記録を作成して3年間保存するとともに、作業場所に備え付け、概要を労働者に見やすい箇所に掲示する必要があります。(令和3年(2021年)4月から)
■一定規模(解体工事の場合は解体部分の延べ床面積80m2、改修工事の場合は請負金額が100万円)以上の解体工事の場合、事前調査の結果を労働基準監督署に電子システムで報告する必要があります(令和4年(2022年)4月から)。

★石綿総合情報ポータルサイトをご活用ください

 石綿総合情報ポータルサイトでは、建築物等の解体・改修工事を行う際に必要な措置、各種マニュアル、石綿障害予防規則の概要、事前調査者の資格を取得するための講習会情報、関係行政機関のリンク先情報等、事業者・作業者・発注者や住民の皆さまに向けた様々な情報を掲載しております。

石綿総合情報ポータルサイトトップページへ
 画像をクリックするとポータルサイトにジャンプします

◎石綿事前調査等機関一覧表(建築物関係)

 「建築物」とは、全ての建築物をいい、建築物に設けるガス若しくは電気の供給、給水、排水、換気、暖房、冷房、排煙又は汚水処理の設備等の建築設備を含むものをいいます。

※ 令和2年10月28日付け基発1028第1号「石綿障害予防規則の解説について」より引用

山梨県内の事業場リスト(建築物関係)[PDF:410KB] 

 

◎石綿事前調査等機関一覧表(工作物関係)

 「工作物」とは、建築物以外のものであって、土地、建築物又は工作物に設置されているもの又は設置されていたものの全てをいい、例えば、煙突、サイロ、鉄骨架構、上下水道管等の地下埋設物、化学プラント等、建築物内に設置されたボイラー、非常用発電設備、エレベーター、エスカレーター等又は製造若しくは発電等に関連する反応槽、貯蔵設備、発電設備、焼却設備等及びこれらの間を接続する配管等の設備等があります。
 なお、建築物内に設置されたエレベーターについては、かご等は工作物ですが、昇降路の壁面は建築物です。
※ 令和2年10月28日付け基発1028第1号「石綿障害予防規則の解説について」より引用
 令和8年1月1日以降着工の工事から、工作物の解体等の作業を行うときは、資格者による事前調査を行う必要があります。(令和8年1月1日以前着工の工事についても、資格者による事前調査を行うことが望ましいです。)

山梨県内の事業場リスト(工作物関係)[PDF:393KB] 




画像をクリックするとリーフレットPDFが開きます

その他関連情報

情報配信サービス

〒400-8577 甲府市丸の内1丁目1番11号

Copyright(c)2000-2011 Yamanashi Labor Bureau.All rights reserved.