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特殊健康診断について
じん肺健康診断
じん肺管理区分に応じた健康診断の頻度は下の表のとおりです。
健康診断個人票については、エックス線フィルムとともに7年間保存する必要があります。
毎年、12月末現在のじん肺健康管理実施状況報告を、翌年2月末までに、所轄労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出しなければなりません。
粉じん作業従事との関連 | 管理区分 | 健康診断の頻度 |
常時粉じん作業に従事 | 1 | 3年以内ごとに1回 |
2 | 1年以内ごとに1回 | |
常時粉じん作業に従事したことがあり、現在は非粉じん作業に従事 | 2 | 3年以内ごとに1回 |
3 | 1年以内ごとに1回 |
鉛健康診断
特定化学物質等健康診断
石綿健康診断
電離放射線健康診断
機溶剤健康診断
高気圧業務健康診断
四アルキル鉛健康診断
歯科健康診断
※特殊健康診断を実施した後、その結果を所轄監督署長へ報告しなければなりません。(ただし歯科検診は労働者50人以上の事業場) 特殊健康診断個人票については、5年間保存する必要があります。(ただしじん肺健康診断は7年間、特定化学物質等健康診断のうち一定の物質及び石綿健康診断については30年間) |
通達で定められた健康診断の対象業務
- 1.紫外線・赤外線にさらされる業務
- 2.強烈な騒音を発する場所における業務
- 3.マンガン化合物(塩基性酸化マンガンに限る。)を取り扱う業務、又はそのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務
- 4.黄りんを取り扱う業務、又はりんの化合物のガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務
- 5.有機りん剤を取り扱う業務又は、そのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務
- 6.亜硫酸ガスを発散する場所における業務
- 7.二硫化炭素を取り扱う業務又は、そのガスを発散する場所における業務(有機溶剤業務に係るものを除く。)
- 8.ベンゼンのニトロアミド化合物を取り扱う業務又はそれらのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務
- 9.脂肪族の塩化又は臭化化合物(有機溶剤として法規に規定されているものを除く。)を取り扱う業務又はそれらのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務
- 10.砒素又は、その化合物(三酸化砒素を除く。)を取り扱う業務又はそのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務
- 11.フェニル水銀化合物を取り扱う業務又はそのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務
- 12.アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基であるものを除く。)を取り扱う業務又はそのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務
- 13.クロルナフタリンを取り扱う業務又はそのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務
- 14.沃素を取り扱う業務又はそのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務
- 15.米杉、ネズコ、リョウブ又はラワンの粉じんを発散する場所における業務
- 16.超音波溶着機を取り扱う業務
- 17.メチレンジフェニルイソシアネート(M.D.I)を取り扱う業務又はこのガス若しくは蒸気を発散する場所における業務
- 18.フェザーミル等飼肥料製造工程における業務
- 19.クロルプロマジン等フェノチアジン系薬剤を取り扱う業務
- 20.キーパンチャーの業務
- 21.都市ガス配管工事業務(一酸化炭素)
- 22.地下駐車場における業務(排気ガス)
- 23.チェーンソー使用による身体に著しい振動を与える業務
- 24.チェーンソー以外の振動工具(さく岩機、チッピングハンマー、スインググラインダー等)の取扱いの業務
- 25.重量物取扱い作業、介護作業等腰部に著しい負担のかかる作業
- 26.金銭登録の業務
- 27.引金付工具を取り扱う作業
- 28.VDT作業
- 29.レーザー機器を取り扱う業務又はレーザー光線にさらされるおそれのある業務