常時粉じん作業に従事する労働者を雇い入れる際、または当該業務へ配置換えの際、ならびに常時粉じん作業に従事したことのあるじん肺管理区分2および3の労働者に対し実施するものです。
じん肺管理区分に応じた健康診断の頻度は下の表のとおりです。
健康診断個人票については、エックス線フィルムとともに7年間保存する必要があります。
毎年、12月末現在のじん肺健康管理実施状況報告を、翌年2月末までに、所轄労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出しなければなりません。
粉じん作業従事との関連 |
管理区分 |
健康診断の頻度 |
常時粉じん作業に従事 |
1 |
3年以内ごとに1回 |
2 |
1年以内ごとに1回 |
常時粉じん作業に従事したことがあり、現在は非粉じん作業に従事 |
2 |
3年以内ごとに1回 |
3 |
1年以内ごとに1回 |
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