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「職場のハラスメント対策等説明会」を開催しました
令和2年6月1日の「労働施策総合推進法」の改正により、職場におけるパワーハラスメント防止対策が事業主のみなさまに義務付けられています。
現在、中小事業主はパワーハラスメントの雇用管理上の措置義務について努力義務とされておりますが、令和4年4月1日から義務化となります。
このため、山形労働局では、改正内容を十分にご理解いただき、職場におけるハラスメント防止対策に取り組んでいただくことを目的として、9月27日から10月21日に県内4会場で説明会を開催いたしました。
【説明会の資料は以下からダウンロードできます】
山形労働局 雇用環境・均等室 TEL 023-624-8228
現在、中小事業主はパワーハラスメントの雇用管理上の措置義務について努力義務とされておりますが、令和4年4月1日から義務化となります。
このため、山形労働局では、改正内容を十分にご理解いただき、職場におけるハラスメント防止対策に取り組んでいただくことを目的として、9月27日から10月21日に県内4会場で説明会を開催いたしました。
【説明会の資料は以下からダウンロードできます】
・資料1 | 職場におけるハラスメント対策について(1,986KBPDF) |
・資料2 | 取組事例集(3,676KBPDF) |
・資料3 | 職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!(3,140KBPDF) |
・資料4 | 育児・介護休業法の改正について(1,952KBPDF) |