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雇用保険のご案内
【雇用保険】
雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)が公布されました【NEW】
・雇用保険法改正法が公布されました
令和7年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります【NEW】
これまでは、保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについて、市区町村の発行する入所保留通知書などにより延長の要件を確認していましたが、令和7年(2025)年4月より、これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になります。
※必ず次の書類を、延長時の「育児休業給付金支給申請書」に添付してください。
① 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
→ 【入力用】延長事由認定申告書
【手書用】延長事由認定申告書
② 市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し
③ 市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書
など)
詳しくは、以下2種類のリーフレットをご覧ください。
→リーフレット① リーフレット②
令和6年度雇用保険料率のご案内
→ 詳細
「雇用保険適用窓口受付時間案内」及び「電子申請ご利用」のお願い
政府はIT新改革戦略として平成18年4月より電子申請システム(e-Gov)の運用を開始しておりますが、令和2年4月からは資格取得届・資格喪失届など主要な手続きについて、電子証明書がなくても無料で取得可能なID・パスワード(GビズID)でも電子申請ができるようになっております。
電子申請の利用促進のため、雇用保険適用窓口の受付時間を16時までとし、16時以降は電子申請による申請・届出の集中処理を行っております。電子申請処理の迅速化のため、窓口受付時間についてご理解いただきますようお願いいたします。
山形労働局では、雇用保険電子申請アドバイザーによる個別訪問での電子申請手続の説明・相談等も行っております。希望される場合は 適用係担当者にお申し出ください。
電子申請に関する詳細はこちら→リーフレット
令和5年10月より雇用保険関係の申請・届出への押印が不要となる範囲が拡大されます。
詳細はこちら→リーフレット