障害者雇用率制度について
「障害者の雇用の促進等に関する法律」において定められた「法定雇用率」は下表のとおりです。
全ての事業主は、この法定雇用率以上の障害者を雇用しなければならないことになっております。
事業主区分 | 法定雇用率 |
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民間企業 | 2.5% |
国、地方公共団体など | 2.8% |
都道府県などの教育委員会 | 2.7% |
【令和6年4月1日 改正】 |
○実雇用率(企業等に実際に雇用されている障害者の割合)の算定に当たっては、身体障害者、知的障害者、精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者)が対象となり、重度身体障害者、重度知的障害者については、1人の雇用をもって2人の障害者を雇用しているものとみなされます。
○短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)の障害者については、0.5人を雇用しているものとみなし、重度身体障害者、重度知的障害者については、それぞれ1人の障害者を雇用しているものとみなしたうえで対象となります。(精神障害者である短時間労働者については特例として1人を1人としてカウントします。)
○令和6年4月より、週の所定労働時間が10時間以上20時間未満の重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者である短時間労働者についても1人を0.5人とカウントすることとしています。