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障害者雇用率制度について
 「障害者の雇用の促進等に関する法律」において定められた法定雇用率は下表のとおりです。
 各企業、法人、機関等はこの法定雇用率以上の割合をもって、障害者を雇用しなければならないことになっております。

 
民間企業  一般の民間企業 (常用労働者 43.5人以上規模の企業)  2.3%
 特殊法人      (常用労働者 38.5人以上規模の企業)  2.6%
地方公共団体  県・市町村          (職員数 38.5人以上規模の機関)  2.6%
 県教育委員会等 (職員数 40.0人以上規模の機関)    2.5%  

                                                                                      【令和3年3月1日 改正】

 
  
  実雇用率(企業等に実際に雇用されている障害者の割合をいう)の算定に当たっては、
身体障害者及び知的障害者及び精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者)が対象
となり、重度身体障害者及び重度知的障害者については、1人の雇用をもって2人の障害
者を雇用しているものとみなされます。
 また、短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)の障害者については、
0.5人を雇用しているものとみなし、重度身体障害者又は重度知的障害者については、
それぞれ1人の障害者を雇用しているものとみなしたうえで対象となります。

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