「障害者の雇用の促進等に関する法律」において定められた法定雇用率は下表のとおりです。 各企業、法人、機関等はこの法定雇用率以上の割合をもって、障害者を雇用しなければならないことになっております。 |
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【令和3年3月1日 改正】 |