新型コロナウイルス感染症対策として、妊娠中の女性労働者への職場での配慮をお願いしています

~男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理措置が改正されました~

 
 新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中、働く妊婦の方は、職場の作業内容等によって、新型コロナウイルス感染症への感染について不安やストレスを抱える場合があります。
 こうした方の母性健康管理を適切に図ることができるよう、男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理上の措置として、新型コロナウイルス感染症に関する措置を新たに規定しました。
 
【母性健康管理措置とは】
 妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業等における新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主は、この指導に基づいて必要な措置を講じなければなりません。
 
【新型コロナウイルス感染症に関する措置について】
 妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業等における新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主は、この指導に基づいて必要な措置を講じなければなりません。
本措置の対象期間は、令和2年5月7日~令和3年1月31日です。
 
主治医等から指導があった場合、指導事項を的確に伝えるため母健連絡カード(母性健康管理指導事項連絡カード)を書いてもらい、事業主に提出しましょう。
指導の例:感染のおそれが低い作業への転換又は出勤の制限(在宅勤務・休業)


詳しい内容についてはこちら(リーフレット 働く妊婦のみなさまへ 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について)
(1,178KBPDF)  
こちらもご覧ください(厚生労働省HP 職場における妊娠中の女性労働者等への配慮について~新型コロナウイルス感染症対策~)
 

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