改正育児・介護休業法に関する特別相談窓口を開設しました

 令和4年4月1日より、改正育児・介護休業法が段階的に施行されます。
 山形労働局では、改正育児・介護休業法の円滑な施行に向けて労働者、事業主からの相談に幅広く対応できるよう、育児休業制度等に関する相談窓口を以下のとおり設置しています。
 
相談窓口   山形労働局雇用環境・均等室
山形市香澄町3-2-1 山交ビル3階
023-624-8228
受付時間   月曜~金曜 8:30~17:15(土・日・祝日及び12月29日~1月3日を除く)
開設期間   令和5年3月31日まで

<改正概要>
・令和4年4月1日施行
    雇用環境整備、個別の周知、意向確認の措置の義務化
    有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
・令和4年10月1日施行
    出生時育児休業(産後パパ育休)の創設
    育児休業の分割取得
・令和5年4月1日施行
    育児休業取得状況の公表の義務化(従業員数1000人超企業)
 

問い合わせ

山形労働局 雇用環境・均等室    TEL 023-624-8228

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