働き方改革推進支援助成金の不支給等要件に、令和3年度より「自己取引類似の禁止規定」が追加となりました。

支給要領第2の2「不支給等要件」(1)⑦

「交付要綱第3条第1項の 改善事業の受託者が申請事業主、申請代理人、提出代行者または事務代行者(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合」
 


・「改善事業の受託者」とは、「改善事業の委託を受けた者」であり、
交付(支給)対象物が、例えば、
①労働能率の増進に資する機械の場合は、それを売却する者
②就業規則の改正の場合は、就業規則を改正する社会保険労務士
③研修を実施する場合は、研修を実施する社会保険労務士
がそれに該当します。
 
・よって、それらに該当する者が、その助成金の申請の提出代行者等となった場合は、不支給要件に合致することになります。
 
・また、その助成金の申請の提出代行者等相見積もり先である場合には、当該相見積もりは適正なものとは認められないのでご留意ください。





 
 
 

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