働き方改革の推進

■「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が成立しました

ヤッピーイラスト1 (1)概要
 平成30年6月29日に「働き方改革関連法」が成立し、労働基準法をはじめとする働き方改革に関係する各種労働関係法令のルールが改正されました。

働き方改革関連法のポイント
 働き方改革関連法によって改正された労働基準法をはじめとする各法律について、改正内容や施行日をコンパクトにまとめています。

「働き方が変わります」リーフレット

働き方改革関連法等

「働き方改革」リーフレット

(2)労働時間法制の見直し
 労働時間法制の見直し関係では、
「1.時間外労働の罰則付き上限規制」「2.時間外労働の割増賃金引上げ」「3.年次有給休暇の確実付与義務」「4.労働時間の状況の把握義務」「5.フレックスタイム制度の精算期の上限延長」「6.高度プロフェッショナル制度の創設」「7.産業医・産業保健機能の強化」などがルール化されました。
 また、「8.勤務間インターバル制度導入」や、「9.取引先の労働者の長時間労働の原因となる短納期発注や発注の頻繁な変更を行わないこと」についても、努力義務とされました。

「労働時間法制の見直しについて」リーフレット
(労働基準法、労働安全衛生法、労働時間等設定改善法の改正)

「36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針」が定められました リーフレット
 2019年(平成31年)4月から、36協定で定める時間外労働に、罰則付きの上限が設けられます。
 時間外労働と休日労働を適正なものとするため、36協定で定める時間外労働と休日労働について、留意いただく事項を新たに指針として策定しました。

36協定届の記載例(様式第9号(改正労働基準法施行規則第16条第1項関係))リーフレット
 2019年(平成31年)4月から、36協定に特別条項(「時間外労働の原則的な上限=月45時間、かつ、年360時間」を超え、法律の範囲内で労働させる場合の定めをいいます。)を設けない場合には、改正後の様式第9号により、労働基準監督署長あて届け出が必要です。
様式第9号(特別条項なし)

36協定届の記載例(様式第9号の2(改正労働基準法施行規則第16条第1項関係))リーフレット
 2019年(平成31年)4月から、36協定に特別条項(「時間外労働の原則的な上限=月45時間、かつ、年360時間」を超え、法律の範囲内で労働させる場合の定めをいいます。)を設ける場合には、改正後の様式第9号の2により、労働基準監督署長あて届け出が必要です。

36協定の適正な締結 リーフレット

年次有給休暇の時季指定義務 リーフレット
 2019年(平成31年)4月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要となりました。

法改正の趣旨に沿った年次有給休暇の取得促進のために   リーフレット

(3)非正規雇用労働者の不合理な待遇差の解消
 非正規雇用労働者の不合理な待遇差の解消の関係では、
「1.短時間労働者・有期雇用労働者と通常の労働者との均等・均衡待遇義務」「2.派遣労働者と派遣先の労働者等との均等・均衡待遇義務(派遣元と派遣先の両方)」などがルール化されました。

「雇用形態に関わらない公正な待遇の確保」 リーフレット
(パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法の改正)
 同一労働同一賃金ガイドライン (厚生労働省ホームページ)

【参考】
 ・法律案新旧対照条文
 ・衆議院における付帯決議
 ・参議院における付帯決議

働き方改革関連法に関するハンドブック(時間外労働の上限規制等について) パンフレット

時間外労働の上限規制わかりやすい解説 パンフレット

時間外労働の上限規制“お悩み解決” ハンドブック

中小企業が使える人材確保支援策・働き方改革支援策

働き方改革のヒント(働き方改革好事例集)

年5日の年次有給休暇の確実な取得わかりやすい解説 パンフレット

フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き パンフレット

改正労働基準法に関するQ&A パンフレット

「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」が強化されます パンフレット

■「働き方改革のすすめ」(基本的な考え方から支援策まで丸わかり)

■働き方改革の支援策

(1)労働基準監督署の労働時間相談・支援コーナー

(2)山形働き方改革推進支援センター
 個別企業における働き方改革の具体的な進め方について専門の社会保険労務士が無料でご相談に応じます
 (労働時間削減、賃金制度見直し、生産性向上、人材確保、従業員の能力開発、非正規労働者の処遇など)

(3)働き方・休み方改善コンサルタントのご案内
 仕事と生活の調和を図るための取組方法や、労働時間制度に関する質問や相談に無料で応じております。
 申込用紙はこちら

(4)働き方・休み方改善ポータルサイト
 働き方改革に取り組む企業の事例や、企業が社員の働き方や休み方を自己診断できる「働き方・休み方改善指標」などを提供するサイトです

(5)事業主の取組みを支援する助成金制度
 ・事業主の方のための雇用関係助成金(厚生労働省ホームページへ)
   非正規雇用者の待遇改善を図る事業主に対して助成する「キャリアアップ助成金」など多数の助成金を紹介しています。
  
 ・労働条件等関係助成金link厚生労働省ホームページへ)
   生産性向上に資する取組を行い、事業場内の最低賃金を引き上げる事業主に対して助成する「業務改善助成金」や、労働時間の短縮や年次有給休暇の取得促進等に取組む事業主に対して助成する「働き方改革推進支援助成金」などを紹介しています。

  ・「令和3年度 雇用・労働分野の助成金のご案内」(厚生労働省ホームページへ)

■経済産業省・中小企業庁(経済産業局)の支援策

山形県よろず支援拠点 (中小企業庁委託事業)

■働き方改革の好事例

■生産性の向上

働き方改革を進めるためには、生産性の向上を図ることが重要です。

■山形における働き方改革の推進体制

「山形労働局正社員転換・働き方改革推進協議会」開催
「山形県社会保険労務士会との連携協定」締結(平成30年10月31日)
「金融機関と山形労働局との包括連携協定」締結(平成30年6月1日)
・「山形県働き方改革推進支援センター」開設(平成30年4月1日)
・「山形労働局働き方改革及び正社員転換待遇改善推進本部」設置(平成30年2月22日)

■国の働き方改革の動き

働き方改革の基本的な考え方などの資料が示されています。
総理官邸に置かれた働き方改革推進会議より、働き方改革の基本的方針が示されています。
 また、建設業・運輸業などの特定の業界の働き方改革や、働き方改革の推進にあたって必要となる生産性の向上についても、本部の下に置かれた各種会議体において議論される方向性が示されています。

働き方改革実行計画
 「働き方改革」の最も基本となる実行計画です。政府の働き方改革実現会議(首相官邸ホームページへ)において平成29年3月28日に取りまとめられました。

<参考資料>
働き方改革関係基礎資料
 「働き方改革」の基本的考え方、中小企業における課題、支援策等を取りまとめた「働き方改革」関係の基礎資料集です。

 「働き方改革」は人手不足対策としても役立つことや、長時間労働の是正を図るためには取引先との取引条件の改善を進めなければならないことなども盛り込まれています。

■年次有給休暇の取得促進

(1)年次有給休暇の取得促進
 年次有給休暇の取得促進については、「少子化社会対策大網」(令和2年5月29日閣議決定)「過労死等の防止のための対策に関する大網」(令和3年7月30日閣議決定)等で2025年(令和7年)までに年次有給休暇の取得率を70%に引き上げるとした目標が掲げられていますが、本県の年次有給休暇の取得率は令和2年で60.5%に留まっており、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現のためには、より一層積極的な施策の展開が求められています。
   また、「ニッポン一億総活躍プラン」(平成28年6月2日閣議決定)においても、「企業における労使一体で年次有給休暇の取得向上」が掲げられ、年次有給休暇の取得を一層促進する取組が求められているところです。

(2)地域の特性を活かした年次有給休暇取得促進
 山形労働局では地域における休暇取得促進の働きかけを行っています。
年次有給休暇を活用して山形県を楽しもう!(クリックでダウンロード)

(3)時期を捉えた年次有給休暇の取得促進
●春季における年次有給休暇取得促進の取組みについて
   山形労働局ではこの春における年休取得の気運の醸成を図るため、労使に対する働きかけを行っています。
春季における年次有給休暇の取得促進について(クリックでダウンロード)

●夏季における年次有給休暇の取得促進の取組みについて
   山形労働局ではこの夏における年休取得の気運の醸成を図るため、労使に対する働きかけを行っています。
夏季における年次有給休暇の取得促進についてリーフレット(クリックでダウンロードできます)

●10月の「年次有給休暇取得促進期間」について
   10月における年次有給休暇の取得を促進し、併せて、この機会に年次有給休暇を取得しやすい環境整備や来年(年度)の年次有給休暇の計画的付与等について、労使で話し合いを実施していただき、しっかり休める職場づくりにお取組みいただくようお願いします。
秋季における年次有給休暇の取得促進についてリーフレット(クリックでダウンロードできます)

●年末年始における年次有給休暇の取得促進の取組みについて
   山形労働局では年末年始における連続休暇の取得促進に向けて気運の醸成を図るとともに、来年(来年度)の年次有給休暇の計画的付与等の促進を図るため、労使に対する働きかけを行っています。
年末年始における年次有給休暇の取得促進についてリーフレット(クリックでダウンロードできます)
 

この記事に関する問い合わせ先

山形労働局 雇用環境・均等室
TEL 023-624-8228

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