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パートタイム・有期雇用労働法への対応のため解説動画・支援ツールを掲載しました!!
令和2年4月1日からパートタイム労働法が改正され、パートタイム・有期雇用労働法が大企業に施行されました。
令和3年4月1日からは中小企業を対象にパートタイム・有期雇用労働法が施行されます。法では、正社員と非正規雇用労働者(短時間労働者・有期雇用労働者)の間の不合理な待遇差の解消(いわゆる「同一労働同一賃金」)が求められます。
中小企業事業主の皆様におかれましては、同じ企業で働く正社員と短時間労働者・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与、手当、福利厚生などあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。また、短時間労働者・有期雇用労働者から、正社員との待遇の違いやその理由などについて説明を求められた場合は、説明をしなければなりません。
法律が施行されるまでの間、自社の状況が法の内容に沿ったものか、社内の制度の点検を始めてくださるようお願いします。
事業主の皆様の理解を深めていただくため、法の解説動画や様々な支援ツールを用意していますのでご活用ください。ご不明の点があった場合には、下記までお問い合わせください。
◆問い合わせ先
山形労働局雇用環境・均等室
〒990-8567 山形市香澄町3-2-1 山交ビル 3階
TEL 023-624-8228
山形働き方改革推進支援センター
〒990-0039 山形市香澄町3-2-1 山交ビル4階
TEL 0800-800-3552
解説動画 改正後のパートタイム・有期雇用労働法で求められる企業の対応について
令和3年4月1日からは中小企業を対象にパートタイム・有期雇用労働法が施行されます。法では、正社員と非正規雇用労働者(短時間労働者・有期雇用労働者)の間の不合理な待遇差の解消(いわゆる「同一労働同一賃金」)が求められます。
中小企業事業主の皆様におかれましては、同じ企業で働く正社員と短時間労働者・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与、手当、福利厚生などあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。また、短時間労働者・有期雇用労働者から、正社員との待遇の違いやその理由などについて説明を求められた場合は、説明をしなければなりません。
法律が施行されるまでの間、自社の状況が法の内容に沿ったものか、社内の制度の点検を始めてくださるようお願いします。
事業主の皆様の理解を深めていただくため、法の解説動画や様々な支援ツールを用意していますのでご活用ください。ご不明の点があった場合には、下記までお問い合わせください。
◆問い合わせ先
山形労働局雇用環境・均等室
〒990-8567 山形市香澄町3-2-1 山交ビル 3階
TEL 023-624-8228
山形働き方改革推進支援センター
〒990-0039 山形市香澄町3-2-1 山交ビル4階
TEL 0800-800-3552
解説動画 改正後のパートタイム・有期雇用労働法で求められる企業の対応について