個別の制度周知・休業取得意向確認と雇用環境整備の措置等

◎個別の制度周知・休業取得の意向確認(令和4年4月施行)

 本人又は配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する以下の事項の周知と休業取得の意向確認の措置を、個別に行わなければなりません。

① 育児休業・出生時育児休業に関する制度
② 育児休業・出生時育児休業の申出先
③ 育児休業給付に関すること
④ 社会保険料の取扱い

個別周知・意向確認書記載例(最小限版)
個別周知・意向確認書記載例(詳細版)
 

◎育児休業を取得しやすい雇用環境整備(令和4年4月施行)

 育児休業と出生時育児休業の申出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下の①~④のいずれかの措置を講じなければなりません。

① 育児休業・出生時育児休業に関する研修の実施
② 育児休業・出生時育児休業に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
③ 自社の労働者の育児休業・出生時育児休業取得事例の収集・提供
④ 自社の労働者へ育児休業・出生時育児休業制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

事例紹介、制度・方針周知 ポスター例【厚生労働省作成】
相談窓口周知チラシ例【労働局作成】
 

◎介護離職防止のための雇用環境整備(令和7年4月施行)

 介護休業や介護両立支援制度等(※)の申出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下の①~④のいずれかの措置を講じなければなりません。
(※)ⅰ 介護休暇に関する制度、ⅱ 所定外労働の制限に関する制度、ⅲ 時間外労働の制限に関する制度、ⅳ 深夜業の制限に関する制度、ⅴ 介護のための所定外労働時間の短縮等の措置

① 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
② 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
③ 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
④ 自社の労働者への介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知

事例紹介、制度・方針周知 ポスター例【厚生労働省作成】
相談窓口周知チラシ【労働局作成】


◎介護離職防止のための個別の周知・意向確認等(令和7年4月施行)

(1)介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認
 
 介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、事業主は介護休業制度等に関する以下の事項の周知と介護休業の取得・介護両立支援制度等の利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。
※ 取得・利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません。

① 介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容)
② 介護休業・介護両立支援制度等の申出先(例:人事部など)
③ 介護休業給付に関すること

個別周知・意向確認書記載例(最小限版)
個別周知・意向確認書記載例(詳細版)


(2)介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供

 労働者は介護に直面する前の早い段階で、介護休業や介護両立支援制度等の理解と関心を深めるため、事業主は介護休業制度等に関する以下の事項について情報提供しなければなりません。               
情報提供期間 ① 労働者が40歳に達する日(誕生日の前日)の属する年度(1年間)
② 労働者が40歳に達する日の翌日(誕生日)からの1年間
                          のいずれか
情報提供事項 ① 介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度内容)
② 介護休業・介護両立支援制度等の申出先(例:人事部など)
③ 介護休業給付金に関すること
情報提供の方法 ① 面談 ② 書面交付 ③ FAX ④ 電子メール等 のいずれか
                 注:①はオンライン面談も可能

40歳情報提供記載例(最小限版)
40歳情報提供記載例(詳細版)
 

◎柔軟な働き方を実現するための措置等(令和7年10月施行)

(1)育児期の柔軟な働き方を実現するための措置

・事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下の5つの選択して講ずべき措置の中から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。
・労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。
・事業主が講ずる措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。
選択して講ずべき措置
① 始業時刻等の変更
② テレワーク等(10日以上/月)
③ 保育施設の設置運営等
④ 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
⑤ 短時間勤務制度
         注:②と④は原則時間単位で取得可とする必要があります。


(2)柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認

 3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、事業主は柔軟な働き方を実現するための措置として(1)で選択した制度(対象措置)に関する以下の事項の周知と制度利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。
※利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません。            
周知時期 労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間
(1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで)
周知事項 ① 事業主が(1)で選択した対象措置(2つ以上)の内容
② 対象措置の申出先(例:人事部など)
③ 所定外労働(残業免除)・時間外労働・深夜業の制限に関する制度
個別周知・意向確認の
方法
① 面談 ② 書面交付 ③ FAX ④ 電子メール等 のいずれか
  注:①はオンライン面談も可能。③④は労働者が希望した場合のみ

(子が3歳になる前)個別周知・意向確認書記載例(最小限版)
(子が3歳になる前)個別周知・意向確認書記載例(詳細版)


◎仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

(1)妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取

 事業主は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出たときと、労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する以下の事項について、労働者の意向を個別に聴取しなければなりません。              
意向聴取の時期 ① 労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出たとき
② 労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間
(1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで)
聴取内容 ① 勤務時間帯(始業および終業の時刻)
② 勤務地(就業の場所)
③ 両立支援制度等の利用期間
④ 仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等)
意向聴取の方法 ① 面談 ② 書面交付 ③ FAX ④ 電子メール等 のいずれか
  注:①はオンライン面談も可能。③④は労働者が希望した場合のみ

(妊娠・出産等申出時)個別の意向聴取書記載例
(子が3歳になる前)個別の意向聴取書記載例

(2)聴取した労働者の意向についての配慮
 
 事業主は(1)により聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて配慮しなければなりません。

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