職場におけるハラスメント防止対策
事業主の皆様へ 職場におけるハラスメント防止対策は、事業主の義務です!
職場におけるハラスメントの問題は、近年、益々深刻になっています。
ハラスメントは、働く人の個人としての尊厳や人格を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、働く人が能力を十分に発揮することの妨げにもなります。それはまた、企業にとっても、職場秩序の乱れや業務への支障につながり、社会的評価に悪影響を与えかねない問題です。
企業の皆様におかれましては、以下を参考に、労働者にとって働きやすい職場環境づくりに向けて、ハラスメント防止の総合的な対策を講じてください。
詳しくはこちら↓
・職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)
●12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です
ハラスメントのない職場づくりを推進するため、年末に向けて業務の繁忙により、ハラスメントが発生しやすいと考えられる12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定めておりますので、必要な取組をお願いいたします。
詳しくはこちら【職場のハラスメント撲滅月間】
●ハラスメント防止 社内啓発用ポスター・リーフレット
就業規則の懲戒規定が定められており、職場におけるハラスメントに該当するような行為が行われた場合の対処方針・内容等がすでに読み込めるものとなっている場合には、職場におけるハラスメントがその適用の対象となることをパンフレット、リーフレット、社内報、社内ホームページ等で周知することで措置を講じたことになります。
詳しくはこちら【社内啓発用ポスター・リーフレット】
富山労働局 雇用環境・均等室 TEL 076-432-2740
ハラスメントは、働く人の個人としての尊厳や人格を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、働く人が能力を十分に発揮することの妨げにもなります。それはまた、企業にとっても、職場秩序の乱れや業務への支障につながり、社会的評価に悪影響を与えかねない問題です。
企業の皆様におかれましては、以下を参考に、労働者にとって働きやすい職場環境づくりに向けて、ハラスメント防止の総合的な対策を講じてください。
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・職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)
●12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です
ハラスメントのない職場づくりを推進するため、年末に向けて業務の繁忙により、ハラスメントが発生しやすいと考えられる12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定めておりますので、必要な取組をお願いいたします。
詳しくはこちら【職場のハラスメント撲滅月間】
●ハラスメント防止 社内啓発用ポスター・リーフレット
就業規則の懲戒規定が定められており、職場におけるハラスメントに該当するような行為が行われた場合の対処方針・内容等がすでに読み込めるものとなっている場合には、職場におけるハラスメントがその適用の対象となることをパンフレット、リーフレット、社内報、社内ホームページ等で周知することで措置を講じたことになります。
詳しくはこちら【社内啓発用ポスター・リーフレット】
この記事に対するお問い合わせ先
富山労働局 雇用環境・均等室 TEL 076-432-2740