職場におけるハラスメント防止対策
●令和8年10月1日改正の労働施策総合推進法等説明会を開催します
お申し込みはこちらのページを参照ください。
▸富山会場(定員90名)
令和8年9月14日(月) 14時~15時30分
富山産業展示館(テクノホール)東館2階大会議室 (富山市友杉1682)
▸高岡会場(定員90名)
令和8年9月9日(水) 14時~15時30分
富山県高岡文化ホール 多目的小ホール (高岡市中川園町13-1)
●令和8年10月1日から改正労働施策総合推進法・男女雇用機会均等法が施行されます
<改正内容>
①カスタマーハラスメント防止措置の義務化
②求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止措置の義務化
▸法改正リーフレット(簡易版)NEW
▸事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針 NEW
▸事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針 NEW
●職場におけるハラスメント防止のために
職場におけるハラスメントの問題は、近年、益々深刻になっています。
ハラスメントは、働く人の個人としての尊厳や人格を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、働く人が能力を十分に発揮することの妨げにもなります。それはまた、企業にとっても、職場秩序の乱れや業務への支障につながり、社会的評価に悪影響を与えかねない問題です。
企業の皆様におかれましては、以下を参考に、労働者にとって働きやすい職場環境づくりに向けて、ハラスメント防止の総合的な対策を講じてください。
詳しくはこちら↓(厚生労働省ホームページ)
▸職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント/カスタマーハラスメン求職者等に対するセクシュアルハラスメント)
●12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です
ハラスメントのない職場づくりを推進するため、年末に向けて業務の繁忙により、ハラスメントが発生しやすいと考えられる12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定めておりますので、必要な取組をお願いいたします。
詳しくはこちら【職場のハラスメント撲滅月間】
●ハラスメント防止 社内啓発用ポスター・リーフレット
就業規則の懲戒規定が定められており、職場におけるハラスメントに該当するような行為が行われた場合の対処方針・内容等がすでに読み込めるものとなっている場合には、職場におけるハラスメントがその適用の対象となることをパンフレット、リーフレット、社内報、社内ホームページ等で周知することで措置を講じたことになります。
詳しくはこちら【社内啓発用ポスター・リーフレット】
▸フリーランスとの契約を結んでいる場合はこちら【社内啓発用ポスター・リーフレット(フリーランス入り)】
富山労働局 雇用環境・均等室 TEL 076-432-2740
お申し込みはこちらのページを参照ください。
▸富山会場(定員90名)
令和8年9月14日(月) 14時~15時30分
富山産業展示館(テクノホール)東館2階大会議室 (富山市友杉1682)
▸高岡会場(定員90名)
令和8年9月9日(水) 14時~15時30分
富山県高岡文化ホール 多目的小ホール (高岡市中川園町13-1)
●令和8年10月1日から改正労働施策総合推進法・男女雇用機会均等法が施行されます
<改正内容>
①カスタマーハラスメント防止措置の義務化
②求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止措置の義務化
▸法改正リーフレット(簡易版)NEW
▸事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針 NEW
▸事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針 NEW
●職場におけるハラスメント防止のために
職場におけるハラスメントの問題は、近年、益々深刻になっています。
ハラスメントは、働く人の個人としての尊厳や人格を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、働く人が能力を十分に発揮することの妨げにもなります。それはまた、企業にとっても、職場秩序の乱れや業務への支障につながり、社会的評価に悪影響を与えかねない問題です。
企業の皆様におかれましては、以下を参考に、労働者にとって働きやすい職場環境づくりに向けて、ハラスメント防止の総合的な対策を講じてください。
詳しくはこちら↓(厚生労働省ホームページ)
▸職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント/カスタマーハラスメン求職者等に対するセクシュアルハラスメント)
●12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です
ハラスメントのない職場づくりを推進するため、年末に向けて業務の繁忙により、ハラスメントが発生しやすいと考えられる12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定めておりますので、必要な取組をお願いいたします。
詳しくはこちら【職場のハラスメント撲滅月間】
●ハラスメント防止 社内啓発用ポスター・リーフレット
就業規則の懲戒規定が定められており、職場におけるハラスメントに該当するような行為が行われた場合の対処方針・内容等がすでに読み込めるものとなっている場合には、職場におけるハラスメントがその適用の対象となることをパンフレット、リーフレット、社内報、社内ホームページ等で周知することで措置を講じたことになります。
詳しくはこちら【社内啓発用ポスター・リーフレット】
▸フリーランスとの契約を結んでいる場合はこちら【社内啓発用ポスター・リーフレット(フリーランス入り)】
この記事に対するお問い合わせ先
富山労働局 雇用環境・均等室 TEL 076-432-2740







