労働者と同じ場所で危険有害な作業を行う個人事業者等の保護措置が義務付けられます!

 2023年4月から、労働安全衛生法第22条に関して定められている以下の11の省令で、労働者に対する健康障害防止のための保護措置の実施が義務付けられている作業の一部を個人事業者等に請け負わせる場合や、同じ場所で作業している労働者以外の者に対しても、労働者と同等の保護措置を講じることが義務になります。

①労働安全衛生規則 ②鉛中毒予防規則 ③特定化学物質障害予防規則 ④電離放射線障害防止規則
⑤粉じん障害防止規則 ⑥有機溶剤中毒予防規則 ⑦四アルキル鉛中毒予防規則 ⑧高気圧作業安全衛生規則
⑨酸素欠乏症等防止規則 ⑩石綿障害予防規則
⑪東日本大震災により生じた放射線物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則


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