特定自主検査基準の制定について

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の規定による改正労働安全衛生法に基づき、

が令8年1月1日に適用されます。

これらの新基準は、事業者及び検査業者による適正な特定自主検査の徹底を図ることを目的とするものであり、改正法により、特定自主検査は厚生労働大臣が定める基準に従って行わなければいけないとされたことに伴い、旧指針を踏まえて所要の文言整理等を行い定められたものです。
令7.12.26基発1226第2号「高所作業車特定自主検査基準等の制定等について」

事業者及び検査業者の皆様におかれましては、新基準に基づき、特定自主検査の適正な実施をお願いします。

問い合わせ

この記事に関するお問合せ先

労働基準部健康安全課

TEL
076-432-2731

その他関連情報

情報配信サービス

〒930-8509 富山市神通本町1丁目5番5号富山労働総合庁舎

Copyright(c)2000-2011 Toyama Labor Bureau.All rights reserved.