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富山県最低賃金を改正します~10月12日から時間額1,062円に~
富山労働局長は、現行の富山県最低賃金を64円引き上げ、時間額1,062円に改正することを決定し、令和7年9月12日に官報公示を行いました。
これにより富山県最低賃金は、令和7年10月12日から時間額1,062円に改正します。
【最低賃金の確認方法】
・時給の場合 時給≧1,062円
・日給の場合 日給÷1日の平均所定労働時間≧1,062円
・月給の場合 月給÷1カ月の平均所定労働時間≧1,062円
月給の最低賃金チェックツール (Excelファイルをダウンロードしてご利用ください。)
※割増賃金、精皆勤手当、通勤手当及び家族手当など最低賃金に算入しないものがあります。
詳しくは、(こちら )(サイト内リンク)
【富山県最低賃金額の推移(過去5年)】
【改正までの経過】
①7月15日、富山労働局長から富山地方最低賃金審議会に改正諮問。
②8月18日、富山地方最低賃金審議会から富山労働局長に64円引上げを答申。
③9月3日、異議申出に対する調査審議の結果の答申を経て、富山県最低賃金改正を決定。
④9月12日、官報公示(10月12日から効力発生)。

【最低賃金審議の様子】
異議申出の取扱いについて答申文を渡す柳原会長(左)と、受け取る小島局長(9月3日開催の第5回富山地方労働審議会)
答申文は (こちら)

審議会委員へ答申のお礼を述べる小島局長(9月3日)
賃金引き上げに向けた助成金等
賃金引き上げに向けた助成金 (サイト内リンク)
賃金引き上げ特設ページ (厚生労働省HP)
労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針 (公正取引委員会HP)
これにより富山県最低賃金は、令和7年10月12日から時間額1,062円に改正します。
【最低賃金の確認方法】
・時給の場合 時給≧1,062円
・日給の場合 日給÷1日の平均所定労働時間≧1,062円
・月給の場合 月給÷1カ月の平均所定労働時間≧1,062円
月給の最低賃金チェックツール (Excelファイルをダウンロードしてご利用ください。)
※割増賃金、精皆勤手当、通勤手当及び家族手当など最低賃金に算入しないものがあります。
詳しくは、(こちら )(サイト内リンク)
【富山県最低賃金額の推移(過去5年)】
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |
最低賃金額 | 877円 | 908円 | 948円 | 998円 | 1,062円 |
対前年度引上率 | 3.30% | 3.53% | 4.41% | 5.27% | 6.41% |
対前年度引上額 | 28円 | 31円 | 40円 | 50円 | 64円 |
【改正までの経過】
①7月15日、富山労働局長から富山地方最低賃金審議会に改正諮問。
②8月18日、富山地方最低賃金審議会から富山労働局長に64円引上げを答申。
③9月3日、異議申出に対する調査審議の結果の答申を経て、富山県最低賃金改正を決定。
④9月12日、官報公示(10月12日から効力発生)。

【最低賃金審議の様子】
異議申出の取扱いについて答申文を渡す柳原会長(左)と、受け取る小島局長(9月3日開催の第5回富山地方労働審議会)
答申文は (こちら)

審議会委員へ答申のお礼を述べる小島局長(9月3日)
賃金引き上げに向けた助成金等
賃金引き上げに向けた助成金 (サイト内リンク)
賃金引き上げ特設ページ (厚生労働省HP)
労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針 (公正取引委員会HP)
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部賃金室
- TEL
- 076-432-2735