富山労働局長が北陸地方整備局長との連名で建設業の働き方改革について要請を行いました!

 

 建設業においては、令和6年4月1日から、時間外労働の上限を原則として月45時間、年360時間とし、臨時的な特別な事情がある場合でも月100時間未満・複数月平均80時間以内(休日労働含む)、年720時間以内を限度とする規制が適用されます(災害の復旧・復興の事業を除く。)。
 建設業における時間外労働の上限規制の円滑な適用のためには、適正な工期設定や適切な賃金水準の確保、週休2日の推進等の休日確保など、発注者の理解と協力が不可欠であることから、関係省庁で連携し、建設企業、発注者等の関係者に対しあらゆる機会を捉えて、これらの改正事項並びに取引環境及び長時間労働の改善について周知、相談・支援等を実施しているところです。

 その一環として、令和5年12月8日付、富山労働局長・北陸地方整備局長の連名で、
・建設業界団体
・富山県、各市町村
・各経済団体
に対して、適正な工期設定や適切な賃金水準の確保、週休2日の推進等の休日確保などについての要請を行いました。

 

■各種リーフレット
【事業主向け】
 

【発注者向け】
 

【公共工事発注者向け】

 

​建設業における働き方改革については、以下のサイトもご参照ください。
■はたらきかたススメ特設サイト
 https://hatarakikatasusume.mhlw.go.jp/

 

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