自然災害が発生した場合の支援や制度について(労働基準関係)

〇自然災害が発生し、災害救助法が適用された地域などについては、労働基準行政に関し、支援などを受けることができます。詳しくは、厚生労働省HPにてご確認ください。

○ 未払賃金立替払制度について
お勤めになっていた企業(中小企業に限ります。(※1))が、災害によって被害を受けたことなどにより、倒産状態に至った場合に、国が企業に代わって、未払賃金額の一部を立替払する制度(※2)が利用できます。
 ※1 法律上の倒産手続を取っている場合は、大企業も対象となります。
 ※2 未払賃金の立替払制度とは、企業が倒産したため、賃金が支払われないまま退職した労働者の方に対して、その未払賃金(退職手当を含みます。)のうち一定範囲(8割相当額)を国が事業主に代わって立替払をする制度です。
立替払ですので、立て替えた賃金については、後日、国が事業主の方に求償させていただきます。
◎厚生労働省HP「令和6年能登半島地震特設ページ」にて詳細をご確認ください。

※個別の事案に関しては、最寄りの労働基準監督署にご相談ください。
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