労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律について

多様な人材が安全に、かつ安心して働き続けられる職場環境の整備を推進するため、以下の項目について改正が行われました。改正法は令和7年5月14日に公布され、令和8年4月1日を中心に段階的に施行されます。

  1. 個人事業者等の安全衛生対策の推進
  2. 職場のメンタルヘルス対策の推進
  3. 化学物質による健康障害防止対策等の推進
  4. 機械等による労働災害防止の促進等
  5. 高年齢労働者の労働災害防止の推進


加えて、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律も改正され、令和8年4月1日から施行されます。

  1. 治療と仕事の両立支援の推進


詳しくは、こちらのリーフレット又は改正にかかる特設ページ(厚生労働省)をご覧ください。
 リーフレット(PDF:584.37KB)
 改正にかかる特設ページ(情報随時更新)(厚生労働省)

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