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一般事業主行動計画策定届・変更届の控え(写し)の取り扱いについて
次世代育成支援対策推進法や女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定届(変更届を含む。)について、当室へ届け出いただいておりますが、届け出いただいた企業から「策定届を保管していないため、写しを送付してほしい」とのご要望が少なからずなされております。
当室においては、文書の管理及び事務処理の都合上、下記の通り対応しておりますので、ご理解の上ご協力いただきますようお願いいたします。
(1)届け出時に写しが必要な場合
①窓口に持参し、届け出る場合
・届け出用(行政保管用の正本)と企業保管用(控えとなる副本)の2部をご用意ください。
・窓口にて、受理印を押して1部(控えとなる副本)をそのままお返しいたします。
※各企業において紛失しないよう保管をお願いいたします。
②郵送にて届け出る場合
・正副2部と切手を貼った返信用封筒を必ず同封いただきますようお願いします。
※返信用封筒が同封されていなかった場合、切手未貼付けの場合は、別途返信用封筒及び切手をご送付いただいております。
・控えとなる副本1部に受理印を押して、返信用封筒にてそのまま返送いたします。
③電子申請にて届け出る場合
・申し訳ありませんが本届出に係る電子申請のシステムの都合上、控えが申請者側に送付されませんので、控えが必要な場合は上記①、②又は下記(2)にてご対応いただくようお願いいたします。
(2)届け出後、改めて写しが必要になった場合(助成金の申請のため等)
<手順>
①写しの送付依頼様式をダウンロード →(PDF) 送付状様式.pdf (Word) 送付状様式.doc
②様式の必要事項を記載 → 記載例.pdf
③様式と切手を貼った返信用封筒を同封の上、雇用環境・均等室あて郵送
※返信用封筒が同封されていなかった場合、切手未貼付けの場合は、別途返信用封筒及び切手をご送付いただいております。
◆(2)の注意事項
・必ず事業主名によりご依頼ください。
・返信用封筒による返信先は、誤送付防止の観点から「個人宅」以外としてください。
※企業所在地等の対外的に所在地が明確な宛先としてください。
・急ぎで必要であるとして来庁し、窓口にて直接依頼をなされたとしても、控え書類の準備の都合上、即時交付はできませんので、郵送による手続きにご協力をお願いいたします。
問い合わせ
<この記事に関する問合せ先>
富山労働局 雇用環境・均等室 指導班
- 電話番号
- 076-432-2740