- 富山労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 労働基準・労働契約関係 >
- 働き方改革関連法による改正労働基準法について
働き方改革関連法による改正労働基準法について
■ 時間外労働の上限規制(働き方改革特設サイトにリンク)
時間外労働の上限について月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合にも上限が設定されました。
☞36協定届の新様式(行政手続きにおける押印原則の見直し)はこちら
様式集(労働基準法関係)(サイト内リンク)
■ 年5日の年次有給休暇の確実な取得(働き方改革特設サイトにリンク)
使用者は10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、年5日について確実に取得させなければなりません。
■ 各種パンフレット・リーフレット、関係法令・通達、様式などはこちらをご覧ください。
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について(厚労省HPにリンク)
時間外労働の上限について月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合にも上限が設定されました。
☞36協定届の新様式(行政手続きにおける押印原則の見直し)はこちら
様式集(労働基準法関係)(サイト内リンク)
■ 年5日の年次有給休暇の確実な取得(働き方改革特設サイトにリンク)
使用者は10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、年5日について確実に取得させなければなりません。
■ 各種パンフレット・リーフレット、関係法令・通達、様式などはこちらをご覧ください。
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について(厚労省HPにリンク)
問い合わせ
この記事に関する問合せ先
富山労働局 監督課
- 電話
- 076-432-2730