働き方改革関連法による改正労働基準法について

時間外労働の上限規制(働き方改革特設サイトにリンク)
時間外労働の上限について月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合にも上限が設定されました。
 
 ☞36協定届の新様式(行政手続きにおける押印原則の見直し)はこちら
      様式集(労働基準法関係)
(サイト内リンク)


年5日の年次有給休暇の確実な取得(働き方改革特設サイトにリンク)
使用者は10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、年5日について確実に取得させなければなりません。


■ 各種パンフレット・リーフレット、関係法令・通達、様式などはこちらをご覧ください。
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について(厚労省HPにリンク)

問い合わせ

この記事に関する問合せ先

富山労働局 監督課

電話
076-432-2730

その他関連情報

情報配信サービス

〒930-8509 富山市神通本町1丁目5番5号富山労働総合庁舎

Copyright(c)2000-2011 Toyama Labor Bureau.All rights reserved.