労働基準法関係

■36協定届の新しい様式(令和6年4月1日施行)

 適用猶予事業・業務(建設事業、自動車運転の業務、医師等)については、令和6年4月1日以降、様式が変更となりました。

(1)限度時間以内で時間外・休日労働を行わせる場合(一般条項) 
 ⇒ 様式第9号[PDF211KB]   <記載例1(リーフレット)

(2)限度時間を超えて時間外・休日労働を行わせる場合(特別条項) 
 ⇒ 様式第9号の2[PDF295KB] <記載例2(リーフレット)

(3)新技術・新商品等の研究開発業務に従事する労働者に時間外・休日労働を行わせる場合
 ⇒ 様式第9号の3[PDF226KB]

(4)【建設事業(災害時における復旧及び復興の事業)を含む場合】 
   限度時間以内で時間外・休日労働を行わせる場合(一般条項)
 ⇒ 様式第9号の3の2[PDF217KB] わかりやすい解説(リーフレット)

(5)【建設事業(災害時における復旧及び復興の事業)を含む場合】
   限度時間を超えて時間外・休日労働を行わせる場合(特別条項)
 ⇒ 様式第9号の3の3[PDF401KB]

  (6)【自動車運転の業務を含む場合】
   限度時間以内で時間外・休日労働を行わせる場合(一般条項)
 ⇒ 様式第9号の3の4[PDF218KB]

  (7)【自動車運転の業務を含む場合】
   限度時間を超えて時間外・休日労働を行わせる場合(特別条項) 
 ⇒ 様式第9号の3の5[PDF309KB]

  (8)【特定医師を含む場合】
   限度時間以内で時間外・休日労働を行わせる場合(一般条項)
 ⇒ 様式第9号の4[PDF237KB]

  (9)【特定医師を含む場合】
   限度時間を超えて時間外・休日労働を行わせる場合(特別条項)
 ⇒ 様式第9号の5[PDF365KB]



 
■労働基準法関係主要様式(各種様式のword版の入手も可能です)
 労働基準法関係主要様式(厚生労働省HP「主要様式ダウンロードコーナー」にリンク)

問い合わせ

この記事に関する問い合わせ先

富山労働局 労働基準部 監督課

TEL
076-432-2730

その他関連情報

情報配信サービス

〒930-8509 富山市神通本町1丁目5番5号富山労働総合庁舎

Copyright(c)2000-2011 Toyama Labor Bureau.All rights reserved.