保有個人情報の開示請求手続き

1 請求手続き

 「保有個人情報開示請求書」に必要事項を記入し、手数料として収入印紙を貼付の上、窓口に提出してください。
   ◇(様式)保有個人情報開示請求書(標準様式第2-1号) 
   ◇(記載例①②③)保有個人情報開示請求書(標準様式第2-1号)
 
◆本人確認
 必要です。開示請求者が、本人、法定代理人、任意代理人の場合で必要な書類が異なります。 
   <参考>本人確認書類
 また、請求者が任意代理人の場合は委任状が必要です。
   ◇(様式)委任状
 
◆開示請求する保有個人情報の特定について
 請求に当たっては、開示を求めたい保有個人情報をあらかじめ特定する必要があります。
 求める文書の正式名称でなくても構いませんが、「〇〇に関する関係資料」では関連性について種々のものが想定されてしまいます。
   <参考>文書の特定に係る文例(求める文書の記載例)
 文書の特定について、ご不明・お困りの場合は、窓口にお問い合わせください。

※労災保険給付の支払証明について(厚生労働省HPへ
 保有個人情報の開示請求によらなくても、労災保険給付等の支払証明書を得ることが可能です。
 支払振込通知書を紛失したときはこちらをご利用ください。
  
◆開示請求手数料
 1件につき300円です(オンライン申請(※)の場合は1件につき200円)。 
 開示請求書に、300円の収入印紙を貼付することにより納付してください。
 (収入印紙は、郵便局・法務局・一部のコンビニなどで購入が可能です)

※オンライン申請
 労働局においてオンラインに対応しているのは、請求書の提出のみです。
 手数料の納付やその後の手続きは、書面による開示請求と同様の流れとなります。

2 開示決定等の通知

 原則として、開示請求のあった日の翌日から30日以内(補正に要した日数は含まれません。)に開示・不開示の決定を行います(「保有個人情報の開示をする旨の通知」をお送りします)。
 なお、対象となる行政文書が大量、審査に時間を要する等の場合は、開示期限を延長(さらに30日以内)することがあります。
 また、個人情報保護法の規定により、不開示あるいは一部のみの開示となる場合がありますので、あらかじめご了承ください(不開示情報に該当する部分は黒塗り(マスキング処理)されています)。

【不開示となる情報について】
 個人情報保護制度においては、行政文書におけるすべての情報が開示されるというわけではありません。公にすることで、権利の侵害や公の秩序維持などに支障を及ぼすおそれのある情報は不開示となります。
   (厚生労働省の判断基準はこちら)
 また、文書が存在していない場合は、不開示決定を行うことになります。
 さらに、文書が存在しているかどうかを答えるだけで不開示情報を開示したことになってしまうような場合には、存否を明らかにせずに不開示とすることがあります。

3 開示の実施方法等の申出、実施手数料

 決定を受けたら、以下により実施方法の申出を行っていただきます。
 申出は、決定の通知書を受け取った日から30日以内に行う必要があります(正当な理由なく申出期間内に申出がない場合、開示の実施ができなくなります)。
(1)実施方法
 開示を受ける方法には、「閲覧」と「交付(窓口・郵送)」があります。
   ◇(記載例)保有個人情報の開示の実施方法等申出書

ア 窓口での閲覧又は交付を希望する場合
 できれば前もって電話により、来庁を希望する日時を連絡してください。
 来庁の際は、「申出書」を持参してください。
 電話連絡なしで「申出書」の郵送により来庁日を申出る場合は、郵便の配達に要する期間を考慮し、余裕を持って投函してください。
イ 郵送を希望する場合
 「申出書」に必要事項を記入し郵送してください。
 その際、開示文書を送付するための郵送料(郵便切手)を同封してください(郵送料は決定通知書に記載してあります)。

(2)実施手数料
 無料です。
 

4 決定に対して不服がある場合

 富山労働局長が行った決定に対して不服がある場合、原処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。

5 訂正・利用停止請求制度

 開示を受けた個人情報について、その内容が事実でないと思うときは、その訂正を請求することができます。
 また、同じく、その情報が不適法な取得、保有、利用または提供が行われていると思うときは、利用の停止を請求することができます。
 いずれの場合も、開示を受けた日から90日以内に行う必要があり、手数料はかかりません。
 詳しくは、窓口にお問い合わせください。

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