行政文書の開示請求手続き

1 請求手続き

 「行政文書開示請求書」に必要事項を記入し、請求手数料として収入印紙を貼付の上、窓口に提出してください。
   ◇(様式)行政文書開示請求書(標準様式第1号)
   ◇(記載例)行政文書開示請求書(標準様式第1号)
 
 ◆開示請求手数料
  1件につき300円です(オンライン申請(※)の場合は1件につき200円)。
  開示請求書に、300円の収入印紙を貼付することにより納付してください。
  (収入印紙は、郵便局・法務局・一部のコンビニなどで購入が可能です)
 ◆本人確認
  不要です。
 ※オンライン申請
  労働局においてオンラインに対応しているのは、請求書の提出のみです。
  手数料の納付やその後の手続きは、書面による開示請求と同様の流れとなります。
  

2 開示決定等の通知

 原則として開示請求のあった日の翌日から30日以内(補正に要した日数は含まれません)に開示・不開示の決定を行います(「行政文書開示決定通知書」をお送りします)。
 なお、対象となる行政文書が大量、審査に時間を要する等の場合は、開示期限を延長(さらに30日以内)することがあります。
 また、情報公開法の規定により、不開示あるいは一部のみの開示となる場合がありますので、あらかじめご了承ください(不開示情報に該当する部分は黒塗り(マスキング処理)されています)。

【不開示となる情報について】
 情報公開制度においては、行政文書におけるすべての情報が開示されるというわけではありません。公にすることで、権利の侵害や公の秩序維持などに支障を及ぼすおそれのある情報は不開示となります。
  (厚生労働省の判断基準はこちら)
 また、文書が存在していない場合は、不開示決定を行うことになります。
 さらに、文書が存在しているかどうかを答えるだけで不開示情報を開示したことになってしまうような場合には、存否を明らかにせずに不開示とすることがあります。
 

3 開示の実施方法等の申出、実施手数料

 決定を受けたら、以下により実施方法の申出を行っていただきます。
 申出は、決定の通知書を受け取った日から30日以内に行う必要があります(正当な理由なく申出期間内に申出がない場合、開示の実施ができなくなります)。
(1)実施方法
 開示を受ける方法には、「閲覧」と「交付(窓口・郵送)」があります。
   ◇(記載例)行政文書の開示の実施方法等申出書

ア 窓口での閲覧又は交付を希望する場合
 できれば前もって電話により、来庁を希望する日時を連絡してください。
 来庁の際は、「申出書」及び「実施手数料分の収入印紙」を持参願います。
 電話連絡なしで「申出書」の郵送により来庁日を申し出る場合は、郵便の配達に要する期間を考慮し、余裕をもって投函してください。
 
イ 郵送を希望する場合   
 「申出書」に必要事項を記入し郵送してください。
 その際、開示文書の送付に要する費用と同額分の郵便切手を同封してください(郵送料は決定通知書に記載してあります)。

(2)実施手数料
 開示決定通知書に開示実施のための手数料の額を記載していますので、同封されている「行政文書の開示の実施方法等申出書」に必要事項を記入の上、開示実施手数料分の収入印紙を貼付し、窓口に提出してください。
 開示実施手数料は下表のとおりですが、請求時に収入印紙で納付した開示請求手数料の金額を上回る場合に発生します
 なお、(1)イのとおり、郵送による開示を希望する場合は、文書を送付するための郵送料(郵便切手)が必要です。決定通知書に必要な郵送料を記載していますので、同額の郵便切手を同封してください。
 

◆実施手数料の計算方法
窓口での閲覧 100枚ごとにつき100円
複写したものの交付 1枚(1ページ)につき10円
(カラーの場合は、1枚(1ページ)20円)
スキャナで読み取った電磁的記録をCD-Rに複写したものの交付 CD-R 1枚につき100円に、文書1枚ごとに10円を加えた額
電磁的記録をCD-Rに複写したものの交付 CD-R 1枚につき100円に、1ファイルごとに210円を加えた額

 

◆<例>開示対象文書が200枚(ファイル数1)の場合
閲覧 0円(請求手数料の範囲内のため)
 200円(100円×2) < 300円
複写機により用紙に複写(モノクロ)したものの交付 1,700円
 2,000円(10円×200枚)― 300円
電磁的記録をCD-Rに複写したものの交付 10円
 100円(CD-R代金) + 210円 ― 300円

 

4 決定に対して不服がある場合

 富山労働局長が行った決定に対して不服がある場合、原処分のあったことを知った日の翌日から3か月以内に、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。

 

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