(平成22年7月1日)鳥取労働局
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新型インフルエンザで社員を休業させた場合の給料はどうしたらよいでしょうか。
使用者の責に帰すべき事由による休業については、平均賃金の6割以上の休業手当を支わなければなりませんが、新型インフルエンザによる休業につきましては、一般的に次のように整理されます。
1 労働者本人が感染した場合
(1)医師からの指導により労働者が休業する場合には、使用者の責には該当しない。
(2)医師の指導の範囲を超えて(例えば、外出自粛期間経過後に)休業させる場合には、使用者の責に該当する。
2 労働者の家族が感染した場合
(1)濃厚接触者であることにより保健所の協力要請等により休業する場合は、使用者の責には該当し ない。
(2)協力要請の範囲を超えて休業させる場合や、使用者の自主判断で休業させる場合は、使用者の責に該当する。
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