
(平成22年7月1日)鳥取労働局
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私病(うつ病)で休職していた者が復職を申し出たのですが?
一般的に私傷病を対象とした休職の場合、休職期間中にその傷病が治れば復職となるのが通常ですが、うつ病などの場合には、仮に十分治っていない状況下で職場復帰させたために再発させてしまうおそれもあります。
まずは、従業員ご本人の同意を得て主治医の話をきくことが重要です。さらに、会社の仕事内容をよく知っている産業医の意見を聞くことも必要と思われます。その上で、当該従業員の仕事の内容や職場環境に照らして、就労の可否を判断してください。
なお、直ちに休職前の仕事につくことができない場合でも、健康状態に応じた別な業務に配置転換すること等の配慮を企業に求めた裁判例もありますので慎重な判断が必要です。
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