労働条件に関する相談

(平成22年7月1日)鳥取労働局
  1.  代わりの事務員が見つかるまでは退職できないと言われました。
     

     2週間以上の予告期間をおいて、退職年月日を記載した退職届を事業主に提出するとよいでしょう。仮に、事業主の方が退職を認めないといっても、退職届提出後2週間以上を経過すれば退職の法的効果が発生することとなります。

     中には、「退職を希望する場合は遅くとも一ヶ月前、役付者は六ヶ月以前に退職願いを提出し、会社の許可を受けなければならない」と定めている会社もありますが、人身拘束防止の観点から法的な効力を有しないという裁判例もありますので参考にしてください。

     
     
 
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