(平成22年7月1日)鳥取労働局
  1.  就業規則の内容を確認したい。
     

     就業規則は、労働時間、休日、賃金や退職に関する事項などを定めたものであり、常に各作業場の見やすい場所に掲示するなどにより周知しなければなりません。

     就業規則の内容を、その会社で働く労働者の方が確認することは当然の権利ですので、就業規則を見せてくれと申し出ることについて何ら問題はありません。ただ、言いづらい場合も考えられますので、個人として請求するという形ではなく、「法律では就業規則は労働者が見やすいところに備え付けておかなくてはならないことになっているので、わが社でもそのようにしましょう。」などと進言されてはどうでしょうか。

     なお、請求しても見せてくれないということであれば、労働基準監督署にご相談いただければ、事業場への周知指導等の対応をいたします。

     
     
 
ご相談やお問い合わせは、
  鳥取労働局監督課  TEL:29-1703  
 

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