
(平成22年7月1日)鳥取労働局
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子どものアルバイトの時間帯が、面接時と違い困っています。
労働基準法では、アルバイトであっても雇用する(労働契約を締結する)際に、賃金や労働時間などの労働条件を明示しなければならないこととなっています。
面接などの時に、賃金や労働時間その他の労働条件を確認し、労使双方が合意してから雇用される(労働契約を結ぶ)ことが必要です。
使用者は、その内容を書面で通知することになっていますので、これがなされていないのであれば、交付を求め、併せて労働条件の内容を確認するようアドバイスされてはどうでしょうか。
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