(平成22年7月1日)鳥取労働局
  1. たまたま自転車で通勤している途中に転倒しました。通勤災害に認定されるでしょうか。
     

     通勤中による負傷が通勤災害とされるためには、就業に関し「住居」と「就業の場所」との間の移動が「合理的な経路及び方法」により行われていることが必要です。
     「合理的な経路」については、通勤のために通常利用する経路が複数あっても、著しく遠回りになるような場合を除いては、それらの経路はいずれも合理的な経路となります。

     「合理的な方法」については、鉄道、バス等の公共交通機関を利用する場合、自動車、自転車等を本来の用法に従って使用する場合、徒歩の場合等、通常用いられる交通方法は、平常用いているかどうかにかかわらず、一般的に合理的な方法となります。

     会社への届出と異なった経路・手段を用いるという場合についても、労働者が一般的に用いるかどうかの観点から判断することになります。

     
     
 
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  鳥取労働局労働保険徴収室  TEL:29-1702  
 

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