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厚生年金保険法等が一部改正となりまして平成10年4月1日より特別支給の老齢厚生年金または退職共済年金と失業給付(基本手当)を同時に受けることができなくなりました。 特別支給の老齢厚生年金・退職共済年金の受給権のある方が、雇用保険の失業給付を受ける間は失業給付が優先され、年金支給が停止されます。詳しくは年金事務所にお問い合わせください。
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