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受給手続後、アルバイト等常用雇用以外の形態で働いた場合も給付があると聞きましたが?
就業手当といいますが、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、 かつ45日以上である受給資格者が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合において、一定の要件を満たしたときに支給されます。就業手当をはじめとする就職促進給付の詳細については、下記をご覧ください。
就職促進給付の詳細について(ハローワークインターネットサービス)
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