雇用保険等給付関係質問例

 
質問 年齢が65歳以上の場合、支給方法が異なると聞きましたが、本当ですか?
 

 

回答
 65歳以上の場合、「高年齢求職者給付金」となり、1回の認定日に失業の状態であれば、所定の給付日数が一度に支給されます。

◎給付日数は勤務年数により決定されます。
被保険者であった期 1年未満 1年以上
高年齢求職者給付金の額 基本手当日額の30日分 基本手当日額の50日分

◎日額は、基本手当日額の計算方法と同じです。
 

 


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