(平成22年7月1日)鳥取労働局
妊娠を理由に退職を求められています。 |
男女雇用機会均等法では、妊娠・出産・産前産後休業の取得、母性健康管理措置等を受けたことを理由として、解雇その他不利益取扱いが禁止されています。 また、妊娠中・産後一年以内の解雇は「妊娠・出産・産前産後休業の取得等による解雇でないこと」を事業主が証明しない限り無効となります。 また、妊産婦から請求があれば健康診査に必要な時間の確保及び主治医等からつわりやむくみの症状から時差出勤や勤務時間の短縮、休業等の指導を受けた労働者から申出があれば事業主は取得させる義務もあります。その場合、事業主に主治医の指導事項が的確に伝わるために、母性健康管理指導事項連絡カードの利用をお勧めします。 主治医から、日常の業務に支障がないと言われたこと、働き続けたいことを事業主に伝えてください。 |
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雇用環境・均等室 TEL : 0857-29-1709