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日雇派遣は禁止されているか?
禁止されるのは、派遣元事業主が日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者(日雇労働者)の派遣です。
労働契約の期間が31日以上であれば、労働者派遣契約の期間が30日以内であったとしても、日雇派遣の禁止に違反するものではありませんが、社会通念上明らかに適当とはいえない労働契約については、日雇派遣の禁止の適用を免れることを目的とした行為と解されます。
日雇派遣の禁止の例外と認められるものは次の通りです。
○ 日雇労働者の適切な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務 (政令で定められています)
○ 雇用機会の確保が特に困難と認められる労働者の雇用継続等を図るために必要 であると認められる場合
・ 60歳以上である場合
・ 雇用保険の適用を受けない昼間学生
・ 500万円以上の年収があり、副業として派遣労働者として従事する場合
・ 世帯年収が500万円以上の主たる生計者以外の者である場合
ご相談やお問い合わせは、 鳥取労働局職業安定課へ TEL:29-1707 |