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期間制限を迎えた後はどうなるのか?
派遣元事業主は、同一の組織単位に継続して1年以上派遣される見込みがあるなど一定の場合に、派遣労働者の派遣期間終了後の雇用を継続させるための措置(雇用安定措置)を講じることが必要です。
雇用安定措置の対象者となるのは、
A.同一の組織単位に継続して3年間派遣される見込みがある方
B.同一の組織単位に継続して1年以上3年未満派遣される見込みがある方
C.(上記以外の方で)派遣元事業主に雇用された期間が通算1年以上の方 です。
Aの方は義務対象者、B・Cの方は努力義務対象者(Cの方は下記2~4の措置)になります。
雇用安定措置の内容は、
1 派遣先への直接雇用の依頼
2 新たな派遣先の提供
(派遣元事業主が無期雇用としたうえで、これまでと同一の派遣先に派遣することも、この措置に該当します)
3 派遣元事業主が無期雇用し、自社で派遣労働者以外の働き方をさせる
4 その他の雇用の安定を図るために必要な措置
(紹介予定派遣、新たな就業に機会を提供するまでの間に行われる有給の教育訓練など)
1の措置を講じた結果、派遣先での直接雇用に結びつかなかった場合には、派遣元事業主は、2~4のいずれかの措置を追加で講じる義務があります。
義務は、派遣元事業主によって適切に実施されるか、派遣労働者が就業継続を希望しなくなるまで継続します。
![]() 鳥取労働局職業安定課へ TEL:29-1707 |