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派遣できない業務があるか?
次の業務は、労働者派遣事業の適用除外業務のため、これらの業務で派遣就業をすることはできません 。
1 港湾運送業務
2 建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの準備の作業に係る業務をいいます。)
3 警備業務
4 病院等における医療関係の業務
(ただし、当該業務において紹介予定派遣をする場合、当該業務が産前産後休業、育児休業、介護休業を取得した労働者の業務である場合、及び医師の業務であって当該業務に従事する派遣労働者の就業場所がへき地にある場合を除きます。)
ご相談やお問い合わせは、 鳥取労働局職業安定課へ TEL:29-1707 |