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労働者を派遣できる期間の制限は?
平成27年9月30日に法改正があり、業務に関係なく期間制限が設けられることになりました。
期間制限には、「事業所単位」の期間制限と「個人単位」の期間制限があります。
「事業所単位」の期間制限は、同一の事業所に対し派遣できる期間(派遣可能期間)は、原則、3年が限度となります。
派遣先事業所が3年を超えて派遣労働者を受け入れようとする場合は、派遣先の事業所の過半数労働組合等から意見を聴く必要があります。
改正法施行日以後、最初に新たな期間制限の対象となる労働者派遣を行った日が、3年の派遣可能期間の起算日となります。それ以降、3年までの間に派遣労働者が交替したり、他の労働者派遣契約に基づく労働者派遣を始めた場合でも、派遣可能期間の起算日は変わりません。
「個人単位」の期間制限は、同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位に対し派遣できる期間は、3年が限度となります(延長はできません)。
組織単位を変えれば、同一の事業所に引き続き同一の派遣労働者を(3年を限度として)派遣することができますが、事業所単位の期間制限による派遣可能期間が延長されていることが前提となります。
※次に掲げる場合は、例外として期間制限がかかりません
・派遣元事業主に無期雇用される派遣労働者を派遣する場合
・60歳以上の派遣労働者を派遣する場合
・終期が明確な有期プロジェクト業務に派遣労働者を派遣する場合
・日数限定業務(1か月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10日以下である もの)に派遣労働者を派遣する場合
・産前産後休業、育児休業、介護休業等を取得する労働者の業務に派遣労働者を派遣する場合
ご相談やお問い合わせは、 鳥取労働局職業安定課へ TEL:29-1707 |