(平成22年7月1日)鳥取労働局
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派遣労働者の年次有給休暇は?
派遣元は、6ヶ月以上継続して勤務をしている派遣労働者で派遣元との間で締結している労働契約によって定められている全労働日の8割以上を出勤した派遣労働者には、一定の年次有給休暇を付与し、休暇取得日に係る賃金を支払わなければなりません。
年次有給休暇は、原則として派遣労働者の請求する時季(有給休暇を取得したい期間・日にち)に与えなければなりませんが、派遣元は労働者の指定した時季に休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合には、時季を変更することが認められています。有給休暇を取得し派遣先の事業の正常な運営を妨げる場合であっても、派遣元が代替労働者を派遣することが可能である場合もありますので、派遣先が休暇の取得を認めないとすることはできないことになっています。
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