省令要綱等の主旨
- 「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」
特殊関係事業主の範囲を、子法人、親法人、親法人の子法人、関連法人、親法人の関連法人とし、その要件を定めるもの。 - 「高年齢者等職業安定対策基本方針」 「要旨」
改正法を踏まえ、平成25年度から平成29年度までの5年間を対象期間とする高年齢者等の職業の安定に関する施策の基本となるべき方針を策定し、示したもの。 - 「高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針」
高年齢者雇用確保措置に関し、特殊関係事業主により雇用を確保しようとするときの留意事項や就業規則に定める解雇事由又は退職事由(年齢に係るものを除く)に該当する場合の継続雇用の取扱いなど、その実施及び運用を図るために必要な事項を定めるもの。
参 考
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職業安定部 職業対策課 TEL : 0857-29-1708