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【H29.10.1改正】育児・介護休業等規定例等を掲載しました!

 

平成29年10月1日施行の改正育児・介護休業法に対応した規定例等を掲載しました。

就業規則を改訂する際の参考にしてください。

 

<規定例等>  規定例は、厚生労働省のHPにリンクしています。

           リンク先ページの「平成29年改正法関係パンフレット」をご覧ください。

 

 ●規定例(詳細版) 

 

 ●規定例(簡易版)  

  

  ●改正のポイント

 

 <参考>

・今回の法改正による1歳6か月から2歳までの育児休業の対象となるのは、平成28年3月31日以降に生まれた(生まれる)お子さんを養育する労働者です。

 労働者から事業主への申出は、書面により育児休業開始日の2週間前までに行うこととされています。口頭での申出は復職の際のトラブルの原因になりかねませんので、対象者に周知いただきますよう、お願いいたします。

・また、育児休業の申出に対し、事業主は速やかに「育児休業取扱通知書」を交付する必要があります(様式例は上記(詳細版)「社内様式例」をご覧ください)。 

 

この記事に関するお問合せ先

雇用環境・均等部 指導課 (雇用均等・両立支援担当) TEL : 03-3512-1611

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