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紛争調整委員会によるあっせん

あっせんとは

当事者の間に弁護士等の学識経験者である第三者が入り、双方の主張の要点を確かめ、紛争当事者間の調整を行い、話合いを促進することにより、紛争の円満な解決を図る制度です。
なお、両当事者が希望した場合は、両者が採るべき具体的なあっせん案を提示することもできます。

紛争調整委員会とは

弁護士、大学教授等の労働問題の専門家である学識経験者により組織された委員会であり、都道府県労働局ごとに設置されています。この紛争調整委員会の委員のうちから指名されるあっせん委員が、紛争解決に向けてあっせんを実施します。

  1. 労働問題に関するあらゆる分野の紛争(募集・採用に関するものを除く。)がその対象となります。
    (例)
    • 解雇、雇止め、配置転換・出向、降格、労働条件の不利益変更等労働条件に関する紛争。
    • いじめ・嫌がらせ等、職場の環境に関する紛争。
    • 労働契約の承継、同業他社への就業禁止等の労働契約に関する紛争。
    • その他、退職に伴う研修費用の返還、営業車等会社所有物の破損に係る損害賠償をめぐる紛争 など

  2. 多くの時間と費用を要する裁判に比べ、手続きが迅速かつ簡便です。

  3. 弁護士、大学教授等の労働問題の専門家である紛争調整委員会の委員が担当します。

  4. あっせんを受けるのに費用はかかりません。

  5. 紛争当事者間であっせん案に合意した場合には、受諾されたあっせん案は民法上の和解契約の効力を持つことになります。

  6. あっせんの手続きは非公開であり、紛争当事者のプライバシーは保護されます。

  7. 労働者があっせんの申請をしたことを理由として、事業主が労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることは法律で禁止されています。


紛争調整委員会.png

 

 

あっせんによるトラブル事例のご紹介

<解雇に関する事案>
事案の概要(サービス業)
   申請人は4月に入社して秘書の仕事をしていたが、半年後上司から呼び出され、会社の業績が悪いとして、1ヶ月後の解雇を通告された。申請人は配置転換による雇用継続を求めたが拒否された。他の労働者は、解雇されておらず、自分だけが解雇の対象になったものであり、解雇理由に納得できないため、慰謝料を求めたいとして、あっせんを申請したもの。
あっせんのポイント
   事業主は、解雇理由である業績の悪化について合理的な説明ができなかった。また、申請人の配置転換を認めなかった理由も明らかな説明がなかったことから、あっせん委員は、社会通念上理解されるものではない旨を指摘し、双方の歩み寄りを求めた。
結 果
   あっせんの結果、事業主が解決金として20万円を支払うことで合意した。


<雇止めに関する事案>
事案の概要(サービス業)
   申請人は、1年契約の更新により7年間事務職の仕事をしてきたが、上司から突然呼ばれ、契約を今年で打ち切ると言われた。打切りの理由は、職場秩序保持のためと言われたが、思い当たる理由もなく、具体的な説明もなかったことから、納得できないとして、契約の更新を求めるが、更新できないのであれば、慰謝料を求めたいとして、あっせんを申請したもの。
あっせんのポイント
   事業主は、契約更新はしない旨主張したが、あっせん委員は、期間満了に際して更新拒絶がなされる場合でも、過去に契約が反復更新されるなど一定の要件を満たす場合には、解雇権濫用が類推適用され雇い止めが無効になることがあると指摘し、雇止めの撤回を検討するよう求めた。
結 果
   あっせんの結果、雇止めは撤回されなかったが、事業主が和解金として、給与1か月分相当の25万円を支払うことで合意した。


<採用内定取り消しに関する事案>
事案の概要(人材派遣業)
   申請人は会社の募集に応募し面接を受けたところ、担当官から「よろしくお願いしたい。」と言われ、入社の予定を内容とする書類を提出した。申請人は、他社の内定を全て断り連絡を待っていたところ、不採用(内定取消)の通知を受けた。申請人に落ち度は見られず、もはや後戻りできない状況であることから、会社に補償金を求めたが、拒否されたため、慰謝料を求めたいとして、あっせんを申請したもの。
あっせんのポイント
   事業主は、面接をした担当者は「前向きに検討する。」と言ったに過ぎず、提出を求めた書類も採用を決定するようなものではないと申し立てたが、あっせん委員は、内定取消の最高裁判例等を示し、申請人が誤解するような言動が認められることを指摘し、双方の歩み寄りを求めた。
結 果
   あっせんの結果、事業主が解決金として30万円を支払うことで合意した。


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