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個別労働紛争解決制度とは?

3つの解決制度
総合労働相談コーナーにおける情報提供・相談
都道府県労働局長による助言・指導
紛争調整委員会によるあっせん

都道府県労働局長による助言・指導とは

都道府県労働局長が個別労働紛争の問題点を指摘し、解決の方向を示唆することにより、紛争当事者による自主的な解決を促進する制度です。なお、この助言・指導は、紛争当事者に対し、一定の措置の実施を強制するものではありません。

対象となる紛争

「労働条件その他労働関係に関する事項について」の紛争

<個別労働紛争の具体的内容>

  • 解雇、配置転換・出向、雇止め、労働条件の不利益変更等の労働条件に関する紛争
  • 事業主によるいじめ・嫌がらせに関する紛争
  • 労働契約の承継、同業他社への就業禁止等の労働契約に関する紛争
  • 募集・採用に関する紛争等

対象とならない紛争

下記の紛争は、対象となりませんのでご注意ください。

  • 労働組合と事業主の間の紛争や、労働者と労働者の間の紛争
  • 裁判で係争中である場合、又は判決確定が出されている等、他の制度において取り扱われている紛争
  • 労働組合と事業主との間で問題として取り上げられており、 両社の間で自主的な解決を図るべく話し合いが進められている紛争

<ご注意>
労働者が助言・指導の申出をしたことを理由に、事業主が労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることは、法律で禁止されております。


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事例のご紹介(助言・指導)

<解雇に関する事案>
事案の概要(製造業)
   申出人は入社以来25年間地道に働いてきたが、定年を半年後に控えたある日上司に呼びだされ、業績不振による整理解雇を通告された。
 仕事上で落ち度があった記憶もなく、特に退職しなければならないほど業績が不振であるとは思えなかった。定年まで、職務を全うしたいとの思いも強く、解雇撤回を求め助言・指導を申し出たもの。
助言・指導の内容
   事業主は、解雇理由を「業績が不振である」からとしたが、その具体的な根拠を示すことはできなかった。そこで、整理解雇を行うにあたっては、人員整理の必要性、解雇回避の努力、整理手続の必要性、整理対象者選定の合理性を充足しなければならない旨説明し、解雇撤回について再考するよう助言した。
結 果
   事業主は、解雇を撤回し、申出人は、若干賃金が減少したものの定年まで働けることとなった。


<労働条件引き下げに関する事案>
事案の概要(情報産業)
   申出人は入社して、間もなく10年になるが、1年前に主任から一般社員に降格となり、賃金も10%程減少した。しかし、職務内容や責任も主任時代となんら変わりなく、逆に仕事の量は増加していた。このような、人事権の行使は濫用にあたり無効であるとして助言・指導を申し出たもの。
助言・指導の内容
   事業主は、申出人の能力を考慮した人事上の措置としての降格及び賃金の切り下げとの主張であったが、現に「賃金の減額を伴う降格は、労働契約の内容を変更するものであるから、労働者の承諾を得るか、就業規則に根拠がなければすることができない」との判例を示すとともに、人事権の行使は人事権の濫用にならないことが必要である旨説明し、再考するよう助言した。
結 果
   事業主は、申出人を元の地位に復職させ、賃金も減額前に戻した。


<いじめ・いやがらせに関する事案>
事案の概要(小売業)
   申出人は、商品の品出し作業で、夜間勤務にあたっているが、動作に俊敏さが欠けることもあり、直属の上司から幾度となく、「お前のような奴は首だ」と叱責されている。精神的にも萎縮してしまい、会社に出勤する前向きな気持ちがなくなりつつあり、相談する相手もなく、助言・指導を申し出たもの。
助言・指導の内容
 

 事業主は、申出人の勤務態度が悪かったため業務改善等を目的とした注意・叱責であるとの説明があったが、上司の申出人に対する言動が、人格権侵害と認められる可能性があることを説明し、また申出人が精神科に通院もしていることから、他の就業場所への異動も含めて検討するよう助言した。

結 果
   事業主は、申出人を他の就業場所へ異動させ、申出人は、勤務を継続することができた。



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