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重要なお知らせ

雇用保険の給付金は、2年の時効の期間内であれば、支給申請が可能です。

 

内 容 

 雇用保険の迅速な給付のため、申請期限に申請を行っていただくことが原則ですが、申請期限を過ぎた場合でも、時効が完成するまでの期間(2年間)について申請が可能になりました。

 

 対象となる給付や各給付の支給申請期限と時効の考え方については、「申請期限リーフレット」をご覧ください。

 

 また、お問合せ先については、各給付金により以下の2課に分かれております。

 

  1.「未支給等失業等給付」、「就業手当」、「再就職手当」、「就業促進定着手当」、「常用就職支度手当」、「移転費」、「広域求職活動費」、「一般教育訓練に係る教育訓練給付金」、「専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金」、「教育訓練支援給付金」について

 

   雇用保険給付課  電話 03-5325-9580

 

 

 2.「高年齢雇用継続基本給付金」、「高年齢再就職給付金」、「育児休業給付金」、「介護休業給付金」について

 

   雇用保険適用課  電話 03-3200-8609 (部門コード23#) 

添付ファイル

 

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この記事に関するお問い合わせ ハローワーク新宿 (上記の2課になります)
   
 

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